宇佐高田サッカー協会規約
 (名称及び事務局)
第1条 この会は、宇佐高田サッカー協会と称し、事務局を会長指定の場所におく。

 (目的)
第2条 本協会は、宇佐市及び豊後高田市内(以下「宇佐高田地区」という)のサッカー競技を統括し、
 地区を代表する団体としてサッカー競技の普及、技術の向上、指導者の養成並びに会員相互の
 親睦を図ることを目的とする。

 (事業)
第3条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
   (1) 各種大会運営に関すること。
   (2) 技術の指導及び普及、選手の育成強化に関すること。
   (3) 審判技術の研究及び審判員の養成に関すること。
   (4) 指導者の養成と資質の向上に関すること。
   (5) その他本協会の目的達成に必要な事業を行うこと。

 (会員)
第4条 本協会に入会しようとするものは下記の事項に該当しなければならない。
   (1) 宇佐高田地区のサッカー愛好者であること。
   (2) 該当する各委員会で承認を得たもの
   (3) 本協会の趣旨に賛同する個人又は団体であること。

 (役員)
第5条 本協会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 理事長 1 名
(3) 理 事 14 名 以内
(4) 監 事 1 名
(5) 事務局長 1 名
2. 本協会に次の役員を置くことができる。
(1) 顧 問 若干名
(2) 副会長 若干名

 (役員の選任等)
第6条 役員の選任は次のとおりとする。
   (1) 顧問、会長及び副会長は、理事会の総意により指名し、総会で過半数の承認を得て
          決定する。
   (2) 理事長は、理事会の推薦により会長が指名する。
   (3) 理事は、次に掲げる種別・専門部の代表者をもってあてる。  
  (ア) 第1種 (社会人) (オ) 女 子 (ケ) 審 判 (ス) 施 設
(イ) 第2種 (高校) (カ) シニア (コ) 規律・裁定 (セ) 将来構想
(ウ) 第3種 (中学) (キ) フットサル (サ) 情 報
(エ) 第4種 (ジュニア) (ク) 技 術 (シ) 競技会
   (4) 監事は、会長が指名する。
   (5) 事務局長は、会長が指名する。

 (職務)
第7条 役員の職務は次のとおりとする。
   (1) 顧問は、会長の諮問に応じ理事会に出席し意見を述べることができる。
   (2) 会長は、会務を総理し本協会を代表する。
   (3) 理事長は、本協会の会務を掌握する。
   (4) 理事は、本協会を運営し事業を執行する。
   (5) 監事は、本協会の決算を審査する。
   (6) 事務局長は、本協会のすべての事務を行う。

 (任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

 (機関)
第9条 本協会で総会及び理事会を開く。

 (総会)
第10条 総会は、協会の議決機関であって登録団体の代表者及び個人会員をもって構成する。
   (1) 総会は毎年1回開催する。
   (2) 会長は臨時総会を開催することができる。

 (総会の権限)
第11条 総会は、次に掲げる事項を決定する。
   (1) 規約の改廃に関すること。
   (2) 事業計画の作成に関すること。
   (3) 予算及び決算の承認に関すること。
   (4) その他重要事項に関すること。

 (理事会)
第12条 理事会は本協会の執行機関であり、会長、副会長、理事長、理事及び
 事務局長で構成し必要に応じ会長が招集する。

 (理事会の権限)
第13条 理事会は、次に掲げる事項を処理する。
   (1) 本協会の運営に関すること。
   (2) 総会に提出する議案の作成に関すること。

 (加盟チーム)
第14条 加盟チームとは、公益財団法人日本サッカー協会に登録されたチームであって、
 本協会に加盟したものをいう。

 (加盟チームの種別)
第15条 加盟チームの種別は次のとおりとする。
   (1) 第1種(社会人) 年齢を制限しない選手により構成されるチーム。
   (2) 第2種(高校) 18歳未満の選手により構成されるチーム。
      ただし、高等学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。
   (3) 第3種(中学) 15歳未満の選手により構成されるチーム。
      ただし、中学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。
   (4) 第4種(ジュニア) 12歳未満の選手により構成されるチーム。
      ただし、小学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。
   (5) 女子 女子の選手により構成されるチーム。
   (6) シニア 40歳以上の選手により構成されるチーム。
   (7) フットサル フットサル競技を行う選手により構成されるチーム。

2 前項に定める年齢は、当該年度の4月2日現在の年齢とする。

 (加盟登録)
第16条 本協会に加盟登録しようとするチームは、宇佐高田地区にその本拠を有するもの
 でなければならない。

登録することにより、公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人九州サッカー協会及び
 一般社団法人大分県サッカー協会に加盟する。

 (登録加盟費)
第17条 本協会に加盟登録しようとするチームは下記の区分に応じて本協会に登録費を
 納めなければならない。
(1) 第1種 社会人チーム 500円×登録人数
(2) 第2種 高校チーム 400円×登録人数
(3) 第3種 中学チーム 300円×登録人数
(4) 第4種 ジュニアチーム 300円×登録人数
(5) 女子チーム 300円×登録人数
(6) シニアチーム 500円×登録人数

 (会計)
第18条 本協会の経費は、登録料、大会参加料、事業収益、市補助金及びその他の収益を
 もってあてる。

 本協会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 (細則)
第19条 この規約においての細則は、理事会において別に定める。
    理事会の承認をもって各委員会で細則を設けることが出来る

附則
この規約は、平成3年4月1日より施行する。
この規約は、平成16年4月1日より改定する。
この規約は、平成29年4月1日より改定する。
この規約は、令和3年4月1日より一部改定する。